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登録販売者の販売従事登録はどう申請する?郵送できる県・できない県と手数料の納め方

販売従事登録をどこへ出すかは法令で決まっています。しかし郵送できるかどうか、手数料をどう払うか、何日かかるかは都道府県が決めています。郵送を受け付けない県があり、手数料の納め方は3通りに分かれ、金額も同じではありません。東京都・大阪府・愛知県・高知県の公表内容を並べます。

結論:申請先と書類は法令で共通、提出方法は県ごと

確認した事実

薬機法施行規則第159条の7第1項は、申請書を医薬品の販売に従事する店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならないと定めています。同条第2項には添える書類が4つ挙げられています。

一方、郵送の可否・手数料の納付手段・処理にかかる日数についての定めはありません。ここは都道府県の運用になります。共通なのは出す先と添える書類で、出し方から支払い方までは県が決めています。

編集部の判断

「販売従事登録は全国共通の手続き」と思って他県の案内を読むと、ここでずれます。条文で共通なのは出す相手と添える書類までで、その先は県ごとに違います。

どの県へ出すかという話は他県で合格して地元で働ける?、条文が求める書類そのものも同じ記事で扱っています。この記事では実際の手続きのほうを見ます。

4県を並べる

東京都大阪府愛知県高知県
郵送できる。ただし原則は窓口で、郵送希望なら事前連絡できない公表ページに記載なしできる(簡易書留+朱書き)
手数料の納め方オンライン決済のみ現金/キャッシュレス収入証紙収入証紙
金額公表ページに記載なし7,100円10,000円7,100円
出す先都(オンライン申請フォーム)府庁 薬務課保健所(名古屋市内は医薬安全課)県 薬務衛生課
かかる日数支払いが終わった曜日で発送日が決まる概ね2週間後標準処理期間19日(名古屋市内12日)公表ページに記載なし

※ 各都道府県の公表ページより(確認日 2026-10-09)。4県は比較の例です。ほかの都道府県は各自の案内で確認してください。手数料の金額は働き始めるまでの総額に12実施主体ぶんをまとめています。

郵送できる県と、できない県がある

確認した事実
  • 大阪府…窓口持参のみで、郵送受付はしていないと明記
  • 東京都…販売従事登録申請と販売従事登録証の書換え交付申請の2つが郵送に対応。ただし原則は窓口での申請とされていて、遠方に住んでいる等の理由で郵送を希望する場合は必ず薬務課へ事前に連絡するよう求められている。送付は簡易書留・レターパックプラス(赤)・ゆうパックなど送付記録が分かるもので、かつ送付用・返信用の封筒はレターパックプラス(赤)。レターパックライト(青)は受付不可
  • 高知県…郵送する場合は必ず簡易書留とし、封筒の表に「販売従事登録申請書在中」と朱書きする
  • 愛知県…窓口への提出が案内されていて、郵送についての記載はない
編集部の判断

郵送できる県でも、普通郵便は想定されていません。送付記録が残る方法が条件になっています。

東京都は、さらに郵送そのものが例外の扱いです。遠方などの理由があって事前に連絡した場合に受け付ける、という書き方なので、窓口に行けるなら窓口へ、というのが前提になります。

大阪府のように窓口だけの県では、平日に府庁へ行く時間を確保する必要があります。就職してすぐの時期に申請することが多い手続きなので、ここは先に確認しておく部分です。

注意

東京都は、郵送申請について会社単位・家族・友人等でまとめて申請することはできず、申請者ごとに個別に申請すると案内しています。勤務先がまとめて手続きする前提で考えていると、やり直しになります。

手数料の納め方が3通りに分かれる

納め方県事前に必要なこと
収入証紙愛知県・高知県その県の収入証紙を先に買う
現金/キャッシュレス大阪府窓口で支払う。クレジットカード・電子マネー・スマートフォン決済に対応
オンライン決済のみ東京都(郵送申請)申請フォームからクレジットカードまたはPayPayで支払う
編集部の判断

準備の向きが県によって逆になります。収入証紙の県は、申請の前に証紙を買いに行く手間が増えます。東京都の郵送申請は逆に、現金を用意しても使えません。

「手数料を持って窓口へ行く」という一般的なイメージが当てはまるのは、この4県では大阪府だけでした。

金額も同じではない

確認した事実

大阪府と高知県は7,100円、愛知県は10,000円と公表されています。差は2,900円です。

編集部の判断

販売従事登録は一度しか受けないので、この差は一回きりです。ただし、働く場所によって決まる費用なので、自分では選びにくいという性質があります。受験する場所は選べても、就職先の県は選べないことが多いためです。

なお免状や資格証の交付手数料には、政令が全国共通の標準額を示している資格もあります。第二種電気工事士の免状がその例で、どの都道府県でも5,300円です(免状申請はどうする?)。販売従事登録にはその仕組みが見当たらず、結果として県ごとに差が出ています。

出す先が県庁とは限らない

確認した事実

愛知県は、申請書・添付書類・手数料を勤務する薬局または店舗の所在地を所管する保健所(名古屋市内は医薬安全課)に提出するとしています。

同県の標準処理期間は19日で、その内訳は処理日数12日・経由日数7日と公表されています。名古屋市内は12日です。

編集部の判断

「経由日数7日」は、保健所から県へ書類が回る時間だと読めます。名古屋市内が12日と短いのは、経由の工程がないためだと説明がつきます。

出す先が保健所か県庁かで、同じ県の中でも日数が変わるということです。大阪府や高知県のように県の担当課へ直接出す県とは、構造が違います。

交付までにかかる日数

確認した事実
  • 大阪府…概ね2週間後に窓口で交付。即日交付はできないと明記
  • 東京都(郵送申請)…支払いが木曜・金曜に完了したものは2週後の金曜、月曜から水曜に完了したものは翌週の金曜に発送。ただし水曜日は午後3時までに入金した場合に限り、午後3時以降は翌々週の金曜になる。受け取りはレターパックプラスで郵便局が対面で届ける
  • 愛知県…標準処理期間19日(名古屋市内12日)
  • 高知県…公表ページに記載なし
編集部の判断

東京都の郵送申請は、支払いが終わった曜日で発送日が決まるという形です。しかも境目は曜日だけではありません。水曜の午後3時を過ぎると翌々週の金曜になるので、数時間の違いで1週間ずれます。水曜に手続きするなら、ここが実質の締切になります。

大阪府は即日交付ができないと明記しています。ほかの都県についても、公表されている処理日数や発送スケジュールを確認してから動く必要があります。登録を受けてから医薬品の販売に従事する流れなので、就業予定日からの逆算になります。

郵送する県では、送るものが増える

確認した事実

東京都の郵送申請で用意するものとして案内されているのは、申請書様式、郵送申請チェックシート、そして返信用封筒(レターパックプラス・赤)です。登録販売者証は郵便局が対面で届けます。

確認した事実

東京都は支払いの進め方も決まっています。郵送する場合は事前に手数料申請フォーム(LoGoフォーム)から手数料納付申請を行う必要があり、申請後に届くメールの受付番号を郵送申請チェックシートに記入します。書類が届いた時点でこの納付申請が完了していないと審査できないとされています。

支払いはLoGoフォームのオンライン決済のみで、普通為替・収入印紙・定額小為替などは受け付けないと明記されています(令和8年7月から普通為替は使用できなくなったとの注記つき)。納付期限は、納付額が確定した通知メールが届いた日から原則7日以内です。

編集部の判断

窓口で受け取る県にはない準備が3つあります。チェックシート、指定の返信用封筒、そして送る前のオンライン申請です。順番も決まっていて、フォームで申請してから書類を送り、受付番号を書き添える形になります。

郵送のほうが楽に見えますが、手順を全部そろえる必要があります。窓口へ一度行けば済む県と、どちらが手間かは一概には言えません。東京都がこれを原則ではなく例外の扱いにしているのも、そのためだと読めます。

注意

現金を書類に同封することは郵便法上禁止されている行為だと、東京都の案内に明記されています。納付手段が決まっている県では、現金を送るという発想自体が成り立ちません。

書類で県ごとに違うところ

条文が求める4つの書類は共通ですが、実際の案内には細かい違いがあります。

項目公表内容
合格を示す書類大阪府は「登録販売者試験合格通知書(原本)」、高知県は「登録販売者試験合格証明書(原本)」、愛知県は「登録販売者試験合格証」
戸籍・住民票の有効期間大阪府は発行後6か月以内、高知県は発行から6か月以内・原本
住民票の条件愛知県は本籍記載で個人番号なしの住民票の写し、または住民票記載事項証明書
使用関係を証する書類大阪府は勤務証明書または許可証の写し。高知県は開設者等の場合は不要。愛知県も事業者本人の場合は不要
許可証の写し愛知県は、勤務先が愛知県知事許可以外の場合に医薬品販売業許可証の写しが必要
診断書大阪府・高知県とも該当する場合のみ
編集部の判断

気をつけたいのは合格を示す書類の原本提出です。手元から無くなるので、紛失していた場合は先に再発行が要ります。合格通知書そのものに有効期限はないので、受け取ったら保管しておく前提の手続きです。

戸籍や住民票に発行から6か月以内という条件を付けている県があるので、早く取りすぎても使えません。就職が決まってから取るのが無駄になりません。

勤務先が決まっていないと申請できない

確認した事実

大阪府は、申請できるのは登録販売者として業務をする人であり、一般用医薬品の販売等に従事していない場合は申請を行うことができないとしています。

施行規則第159条の7第2項第4号も、申請者が薬局開設者や医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他の使用関係を証する書類を添えることを求めています。

編集部の判断

使用関係を証する書類が要るので、勤務先がまったく決まっていない段階では申請できません。合格してすぐ登録しておく、という進め方はできないことになります。

一方で、雇用が決まっていて勤務開始前という状態まで一律に否定されているわけではありません。大阪府は従事していない場合は申請できないと明記していますが、愛知県や高知県の案内は「従事しようとする場合」という書き方です。この境目は県で表現が違うので、勤務開始前に申請したい場合は申請先に確認してください。合格から働き始めるまでの流れは合格したらすぐ働ける?にまとめています。

そろえる順番

4県の案内に共通して出てくる要素を、取得する順に並べると次のようになります。

順番やること理由
1勤務先を決める働いていないと申請できない。使用関係を証する書類も勤務先から出してもらう
2申請先の県の案内を読む郵送の可否・納付手段・提出先がここで決まる
3合格を示す書類の所在を確認する原本提出を求める県がある。紛失していれば再発行が要る
4使用関係を証する書類をもらう勤務証明書や許可証の写しなど、県によって名称が違う
5戸籍謄本・住民票を取る発行から6か月以内の条件がある県があるので、早すぎると使えない
6手数料を用意する収入証紙の県は先に購入。オンライン決済のみの県は現金が使えない
7提出する窓口か郵送か。郵送なら送付記録が残る方法で
編集部の判断

5番を先にやってしまうと、就職が決まるまでに6か月を過ぎることがあります。戸籍や住民票は、勤務先が決まってから取るほうが無駄になりません。

3番は見落としやすいところです。合格から時間が経ってから就職する人ほど、手元にあるかを早めに確認しておく価値があります。

ケース別に見る

編集部の判断
  • 平日に窓口へ行けない → 郵送できるかを先に確認する。大阪府のように窓口だけの県がある
  • 現金しか用意していない → 東京都の郵送申請はオンライン決済のみ。収入証紙の県では証紙を買う必要がある
  • 就業予定日が近い → 即日交付はない。大阪府で概ね2週間、愛知県は標準19日
  • 勤務先がまとめて申請してくれると聞いた → 東京都の郵送申請はまとめ申請ができない
  • 合格通知書が見当たらない → 原本提出を求める県がある。先に再発行を確認する
  • 住民票を前に取ってある → 発行から6か月以内という条件の県がある
  • 愛知県内で働く → 提出先は保健所(名古屋市内は医薬安全課)。経由がある分、日数が長い
  • まだ就職先が決まっていない → 申請できない。勤務先が決まってから
注意

ここで並べたのは4県の例です。都道府県は47あり、この記事で確認していない県では別の運用になっている可能性があります。申請するのは自分が働く店舗のある県なので、必ずその県の案内で確認してください。

まとめ

  • 法令が決めているのは出す先(店舗の所在地の都道府県知事)と添える書類だけ
  • 郵送の可否は県で違う。大阪府は窓口持参のみ。東京都は郵送できるが原則は窓口で、希望する場合は事前連絡が要る。高知県は簡易書留+朱書き
  • 東京都は送付用・返信用ともレターパックプラス(赤)。ライト(青)は不可。事前にフォームで納付申請し、受付番号をチェックシートに書く
  • 手数料の納め方は3通り。収入証紙(愛知・高知)/現金・キャッシュレス(大阪)/オンライン決済のみ(東京の郵送申請)
  • 金額も同じではない。大阪・高知は7,100円、愛知は10,000円で2,900円の差
  • 出す先が県庁とは限らない。愛知県は保健所で、標準処理期間19日のうち7日が経由日数
  • 大阪府は即日交付不可と明記。東京都は支払い完了の曜日で発送日が決まり、水曜は午後3時が境目(過ぎると翌々週の金曜)
  • 合格を示す書類の原本提出を求める県がある。戸籍・住民票に発行から6か月以内の条件を付ける県もある
  • 勤務先が決まっていない段階では申請できない。ただし勤務開始前の扱いは県で表現が違うので、申請先に確認する

どの県へ出すかという話は他県で合格して地元で働ける?、合格から働き始めるまでの流れは合格したらすぐ働ける?、費用の全体像は働き始めるまでの総額にまとめています。

情報源:e-Gov 法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第159条の7、東京都保健医療局「販売従事登録等の郵送申請について」、大阪府「販売従事登録申請」、愛知県「販売従事登録申請」(行政手続情報案内システム)、高知県「販売従事登録について」(確認日 2026-10-09)

この記事を書いた人

Web制作・サイト運用歴20年

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