登録販売者

登録販売者試験に受験資格はない|学歴・実務経験は平成27年度から不要

登録販売者試験には受験資格がありません。学歴も実務経験も問われず、誰でも申し込めます。平成26年度までは必要でしたが、平成27年度の試験から不要になりました。ただし「試験に合格すること」と「登録販売者として医薬品を販売できること」は別で、合格後に販売従事登録という手続きがあります。

受験資格は平成27年度からなくなった

公式の公表内容

東京都のQ&Aには「平成26年度以前の登録販売者試験では受験資格(要件)として特定の教育課程修了(学歴)や実務経験等が必要でしたが、平成27年度以降の試験ではこれら要件が不要となりました」と記載されています。

つまり、いま調べている人にとっては受験資格を気にする必要がありません。年齢の上限も下限も設けられていません。

注意

ネット上には平成26年度以前の情報が残っていることがあります。「実務経験1年が必要」といった記述を見かけたら、いつの時点の情報かを確認してください。制度が変わる前の話です。

合格することと、働けることは別

受験資格はなくなりましたが、資格の仕組みとしては段階があります。

段階内容必要なもの
受験都道府県が実施する試験を受ける条件なし
合格合格は全国で有効—
販売従事登録実際に医薬品を販売する店舗で働くための登録従事する店舗があること

※ 確認日 2026-09-30。

公式の公表内容

関西広域連合の受験案内には「登録販売者試験合格後の販売従事登録は、最初の就業地を管轄する都道府県へ申請してください。関西広域連合では販売従事登録は行いません。」と記載されています。

編集部の判断

販売従事登録は、試験に受かった時点ではなく、実際に働く店舗が決まってから申請する手続きです。合格しただけの状態と、登録販売者として医薬品を販売できる状態は別だと整理しておくと、費用の見通しも立てやすくなります。

試験を受ける都道府県と、登録を申請する都道府県が違っていても問題ありません。合格は全国で有効だからです。

合格は全国で有効

公式の公表内容

東京都のQ&Aには「合格した都道府県と勤務する都道府県が違っても合格は有効です」と記載されています。

住んでいる都道府県で受けなければならない、という決まりもありません。受験する実施主体は選べます。実施主体によって受験手数料も試験日も違うので、ここは選択の余地がある部分です。

申し込む前に確認すること

受験資格がない代わりに、実施主体ごとの条件を自分で確認する必要があります。

  • 受験手数料。当サイトが確認した12実施主体では12,800円〜18,200円
  • 試験日と申込期間。申込は試験日の数か月前に締め切られます
  • 申込方法。電子申請のみの実施主体があります
  • 合格基準。各試験項目の足切り割合が実施主体で違う場合があります
共通の注意

確認した実施主体はいずれも、一度納めた受験手数料を返還しないとしています。申し込む前に試験日と会場を確認してください。

まとめ

  • 登録販売者試験に受験資格はない。学歴も実務経験も不要
  • 平成26年度以前は必要だったが、平成27年度の試験から不要になった
  • 合格は全国で有効。住んでいない都道府県でも受けられる
  • 合格することと、登録販売者として働けることは別
  • 販売従事登録は、実際に働く店舗の所在地の都道府県へ申請する
  • 受験資格がない代わりに、実施主体ごとの手数料・日程・基準は自分で確認する

実施主体ごとの受験手数料は受験料は実施主体で違う、試験日の違いと複数回受験は他県でも受けられる?、試験の中身は120問4時間の中身にまとめています。

情報源:東京都 令和8年度登録販売者試験Q&A、関西広域連合 令和8年度 登録販売者試験受験案内(確認日 2026-09-30)

この記事を書いた人

Web制作・サイト運用歴20年

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